【年末調整でできる!】住宅ローン控除の2年目以降の必要書類および手続きについて
住宅ローン2017年11月15日
昨年は住宅ローン控除の1年目でしたので税務署で確定申告を行いましたが、2年目以降はサラリーマンであれば年末調整で住宅ローン控除の手続きを行うことが可能です。本記事では、2年目以降の住宅ローン控除における必要な書類と「住宅借入金等特別控除申告書」の書き方についてご紹介させていただきたいと思います。
- ※あくまでも以下の条件下での記載方法になりますので、複数人でローンを組んでいる場合や年収、借入金額等によっては多少記入方法が異なる可能性がある点、ご容赦ください
住宅ローンの対象物件 | 西暦2000年築の中古マンション |
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借入金 | 28,000,000 |
2年目末の借入残高 | 25,68,6188 |
住宅ローン契約者 | 世帯主本人(私)のみ |
住宅ローン控除(2年目)に必要な書類
年末調整の書類と合わせて、以下の2つの書類を提出することになります。
- 住宅ローンの残高証明書
- 住宅借入金等特別控除申告書
住宅ローンの残高証明書
借り入れしている金融機関から届く書類です。1年目の確定申告の際にも税務署に提出したかと思います。2年目以降も同様で、金融機関から10月下旬に自宅に届きます。この残高証明書は勤務先に提出するとともに、もう1つ必要な書類である「住宅借入金等特別控除申告書」にも一部転記する必要がありますので、年末調整の書類が会社から配布されるまで大切に保管しておきましょう。
- ※万が一11月に入っても届かなかったり、紛失してしまった場合は借り入れしている金融機関に再発行していただく必要があります
- ※ちなみに上記の書類は三菱東京UFJ銀行です
中身を開くと、このように住宅ローンの残高が記載されています。
住宅借入金等特別控除申告書
こちらも住宅ローンの残高証明書同様、10月頃に自宅に届きます。10月下旬になっても届かないようであれば、管轄の税務署に電話していつ発送予定か聞いてみるとよいです。ちなみに、私の場合は10月23日頃になっても届かないので不安になり税務署に電話したところ、「10月25日発送予定です」と教えてもらいました。発送日から1日もしくは2日後には届くものと思っていいんじゃないかと思います。
あともう1点注意しなければいけないのは、この住宅借入金等特別控除申告書は2年目~10年目までの合計9年分がいっぺんに届きます。今年(2017年)は「平成29年」と書かれた書類で記入および提出をして、残りの8枚は大切に保管しておきましょう。以降、年度に応じた書類を使って毎年提出することになります。
万が一住宅借入金等特別控除申告書が自宅に届かない場合
もし万が一自宅に住宅借入金等特別控除申告書が届かない場合は、1年目の確定申告の際に提出した「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の一番左下にある「9 控除証明書の要否」の「要する」に〇をつけていなかった可能性があります。
その場合は、以下の交付申請書を税務署に提出して再交付してもらう必要があるので、年末調整に間に合うよう早めに税務署に申請するようにしましょう。
ちなみに私は1年目の確定申告時に〇を付けたか全く覚えていなかったので税務署に問い合わせたところ、「所在確認のため〇の有無にかかわらず送付する」と回答をいただきました。おそらく地域によって異なると思いますが、1年目の確定申告の控えがなく確認できなかったり、そもそも〇を付けたかどうか覚えていないなどの場合は、一度税務署に問い合わせてみるのもよいと思います。
住宅借入金等特別控除申告書の書き方
まずは上段にある、以下の項目について記入します。
- 給与の支払者の名称
- 給与の支払い者の所在地
- あなたの氏名(世帯主の氏名と続柄も記載する点に注意)
- あなたの住所
また、印鑑も忘れずに押しましょう。
ここから書類中段に諸々記入していくのですが、基本的には残高証明もしくは書類下部にある「証明事項」内を各所に転記していくだけなので、そこまで難しくありません。
まずは残高証明書に記載されている年末残高の予定額を「新築又は購入に係る借入金等の年末残高①」列の「C住宅及び土地等」に転記します。
続けて、「家屋又は土地等の取得対価の額②」列の3箇所に、それぞれ書類下部の証明事項に記載されている「ロ」「ホ」および合計金額を転記・記入します。
- ※「ホ」は証明事項が空欄であれば空欄もしくは「0」でよいと思います
続けて、「家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用部分の床面積又は面積の占める割合③」列に、やはり証明事項に記載されている「二」「ハ」「ト」「へ」の数字を転記・記入します。通常、これは3箇所ともそれぞれ「100%」と記入します。
続けて、「取得対価の額に係る借入金等の年末残高④」「居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高⑤」列の右端に、先ほど記入した①②のうち少ないほうの額を転記します。通常、借入残高をそのまま記入することになると思います。
続けて、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる借入金等の年末残高⑪」を記入します。⑤の金額が2,000万円以下であればその金額をそのまま、2,000万円以上であれば「20,000,000」と記入します。
続けて、「年間所得見積もり額」を記入します。完全に正確な金額でなくとも、見込の金額で大丈夫です。
最後に、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額⑭」を記入します。⑪の1%の金額を記入します。これが実際に控除される金額となります。
まとめ
初年度こそ税務署で確定申告しなければならないので面倒でしたが、2年目以降は年末調整で済むのでとてもありがたいですね。来年以降も同様の手順で住宅ローン控除の申請をすることになるので、1年後また本記事を自分で見返してみようと思います(笑)
最悪年末調整で住宅ローンの控除申請を忘れてしまった場合は、初年度同様確定申告をすることで控除を受けることも可能ですが、できれば事前に必要書類がそろっているかちゃんと確認し、年末調整で確実に済ませることをおすすめいたします。
2年目以降の住宅ローン控除の手続き方法が不明な場合は、どうぞ本記事をご参考にしていただければ幸いです。